日時 | 2024年9月21日土曜日 13:30 ー 15:30 |
場所 | ZOOMによるオンライン勉強会を予定。参加を予定する方は私(齋藤)までお知らせ下さい。 |
テーマ | EoF基調論文「Oeconomicae et pecuniariae quaestiones 現行経済金融の問題点」精読 |
配付資料
日時 | 2024年9月21日土曜日 13:30 ー 15:30 |
場所 | ZOOMによるオンライン勉強会を予定。参加を予定する方は私(齋藤)までお知らせ下さい。 |
テーマ | EoF基調論文「Oeconomicae et pecuniariae quaestiones 現行経済金融の問題点」精読 |
配付資料
推敲まだまだ続きますが…。(^o^)
20240719 追記)現時点での最新版rev.10bに差し替えた。
20240722 追記)現時点での最新版rev.10cに差し替えた。
20240727 追記)12頁20節冒頭を「前述の(訳補:物質的)well-beingは、多種多様な資源から自ら勝手に養分摂取します。その結果生まれたもの残ったものが、或る種の経済金融「生物多様性」を形成します。」と変更し、rev.10dとしアップし直した。
20240812 追記)5頁「一つの霊的存在をこの形而下界に現実化(actualize 訳補:量子論的にはこのイメージ)する際に」のように訳補を加え、他少し修正加筆。rev.10eとしてアップ。
20240813 追記) [訳註42] 本論考サブタイトルにあるconsiderations(様々な約因)と、この numerous associations emerging from civil societyとは、同じことを意味していると言える。――この訳註を25頁に加えてrev.10fとしアップした。
日時 | 2024年7月20日土曜日 13:30 ー 15:30 |
場所 | ZOOMによるオンライン勉強会を予定。参加を予定する方は私(齋藤)までお知らせ下さい。 |
テーマ | EoF基調論文「Oeconomicae et pecuniariae quaestiones 現行経済金融の問題点」精読 |
20240719 追記)全34節を全訳したので、現時点での最新版rev.10bにあわせて明日の資料を作り直した。
配付資料
日時 | 2024年5月18日土曜日 13:30 ー 15:30 |
場所 | ZOOMによるオンライン勉強会を予定。参加を予定する方は私(齋藤)までお知らせ下さい。 |
テーマ | EoF基調論文「Oeconomicae et pecuniariae quaestiones 現行経済金融の問題点」精読 第10節~第17節 それぞれの人間ペルソナによる或る自発的率先が、何よりも求められている。 |
配付資料
日時 | 2024年3月16日土曜日 13:30 ー 15:30 |
場所 | ZOOMによるオンライン勉強会を予定。参加を予定する方は私(齋藤)までお知らせ下さい。 |
テーマ | EoF基調論文「Oeconomicae et pecuniariae quaestiones 現行経済金融の問題点」精読 第1節~第9節 今の時代を生きる私達は、それぞれの人間ペルソナの限られたvisionしか示していない。 |
配付資料
第二章「根本となる様々な約因」の大事な結論部である最終段落の訳を、以下の様に大幅に修正し、他の段落にも手直しを加え、rev4としてアップした。
大幅修正:最弱者達のための部屋を持つ思いやりと包摂が住まう所としてのa society。それは、the benefit of all(各自全員の形而上益)のために富が使われる場です。またthe benefit of allとは、human beings(諸々の人間形而上存在)が心楽しく生活し容易に希望を持てる数々の場です。そういったa societyを構築するはずの彼自身・彼女自身はカヴァーで覆(おお)われ、儘(まま)なりません。このカヴァーをthe human person(それぞれの人間ペルソナ)が取り外し、自分自身を見いだし、社会構築に取りかかる。これを受容できるのは、私達が受け継いできた豊かな価値観しかありません。ですから、humanityをこのように自発的に再生し、私達が受け継いできた豊かな価値観に向かう幾つもの展望を再開することが、何よりも必要とされているのです。
なお、consideration(約因)に関する解説(日本語)は、日本には数人しかいない英米法学者による専門的なものは幾つか見つかるが、非専門家が書いたものは最近まで無かった。しかし、ネットを渉猟したところ、或る翻訳事務所が書いた「約因(Consideration)について」という記事を見つけた。
この記事の優れた点は「約因の相当性(adequacy of consideration)は問われないので、対価は必ずしも等価値である必要はない」と、所謂「約因の相当性の不審査法理」を述べた点。悪い点は、未だに西洋社会の法律を英米法と大陸法に分類している点。21世紀初頭からpost-secularization(ポスト世俗化)が本格化した欧米社会は、急速にlegal convergenceを進めている。
とはいえ、副題を「現行経済金融システムの諸相に関しan ethical discernmentするための様々な約因」とした本論考を読むには、consideration(約因)に関する知識は必修項目だと思う。
20240220追記:再び、第二章「根本となる様々な約因」の大事な結論部である最終段落の訳を、以下の様に修正し、他の段落にも手直しを加え、rev4aとしてアップした。
再修正:最弱者達のための部屋を持つ思いやりと包摂が住まう所としてのa society。それは、the benefit of all(各自全員の形而上益)のために富が使われる場です。またthe benefit of allとは、human beings(諸々の人間形而上存在)が心楽しく生活し容易に希望を持てる数々の場です。そういったa societyを構築するはずの彼自身・彼女自身はカヴァーで覆(おお)われ、儘(まま)なりません。このカヴァーをthe human person(それぞれの人間ペルソナ)は取り外せますが、これをpermit(許可)できるのは、私達が受け継いできた豊かな価値観しかありません。ですから、humanityのこのような自発的再生を率先して行い、私達が受け継いできた豊かな価値観に向かう幾つもの展望を再開させ、そういったa societyを構築することになります。即ち、この様なan initiative(或る自発的率先)が何よりも求められているのです。