ethical bearings(倫理的見当識)を、utilitarian ethicsからvirtue ethicsに切り替える

EoF基調論文を読み進めている勉強会の参加者から、「国家に税金を納めなくて良いbusinessがあるという考え方、即ち、economic substance doctrineは、倫理(ethics)に反するのでは?」という質問が来た。それへの回答メールを以下に貼り付けておく。


ethicsとeconomicsは表裏一体です。それは当然です。ethicsは善悪の判断基準であると共に、「価値」の判断基準だからです。

utilitarian ethicsでは、utility(効用、有用性)に価値を見出し、utility(効用)をconsequence(帰結)として生み出すthings(事物)に価値を見出します。ですから、そのような事物を生産しutilityを帰結として生み出すことが「経済」だと考えます。

また、ここが大事なところなのですが、utility(効用)は、「一般化」「大衆化」が容易であるため、utilitarian ethicsは「巨大経済」を生み出しやすい特徴があります。国家が「税金」を集めて整備・維持しやすい「巨大経済」を生み出します。

他方、virtue ethicsが何なのか、西洋でも議論百出の状態です。ですから「確たる」ことは言えませんが、virtue は、each human personごとにendowされているものが異なり、その価値は「一般化」「大衆化」されにくい、と考えていいと思います。また、この形而下界に何らconsequence(帰結)を生み出さなくともvirtueは、それ自体で「価値がある」といえるでしょう。

いきおい、virtue ethicsは「多種多様な中小経済」を生み出します。国家が「税金」を集めて整備・維持するのが困難、あるいは不可能な「多種多様な中小経済」を生み出します。

・・・こんな風に言えるかもしれません。

分科会2024#4 (9月21日) 開催通知および配付資料

日時2024年9月21日土曜日 13:30 ー 15:30
場所(東京都 新宿区 信濃町 33 -4 カトリック真生会館 1Fホール)
  ZOOMによるオンライン勉強会を予定。参加を予定する方は私(齋藤)までお知らせ下さい。
テーマ

  EoF基調論文「Oeconomicae et pecuniariae quaestiones 現行経済金融の問題点」精読
     第27節~第33節
                       lawfulness(形而上法的正当性)且つno intention of tax avoidance(税金逃れの意図無し)
                      であるbusinessには、国家は課税出来ない。

配付資料

“Oeconomicae et pecuniariae quaestiones” – 現行経済金融の様々な問題点、全34節を一応全て半訳

全34節を一応全て半訳し、rev.10aとしてアップした。

推敲まだまだ続きますが…。(^o^)

20240719 追記)現時点での最新版rev.10bに差し替えた。

20240722 追記)現時点での最新版rev.10cに差し替えた。

20240727 追記)12頁20節冒頭を「前述の(訳補:物質的)well-beingは、多種多様な資源から自ら勝手に養分摂取します。その結果生まれたもの残ったものが、或る種の経済金融「生物多様性」を形成します。」と変更し、rev.10dとしアップし直した。

20240812 追記)5頁「一つの霊的存在をこの形而下界に現実化(actualize  訳補:量子論的にはこのイメージ)する際に」のように訳補を加え、他少し修正加筆。rev.10eとしてアップ。

20240813 追記) [訳註42] 本論考サブタイトルにあるconsiderations(様々な約因)と、この numerous associations emerging from civil societyとは、同じことを意味していると言える。――この訳註を25頁に加えてrev.10fとしアップした。