clm.295:国家税制と宗教税制の拮抗併存

economic substance doctrine ー 経済の本質を伴う営みには国家は課税しないという法理 ー は、両権社会(church and state, Duo Sunt)に特有な法理。これを確認するために:『2016年Kluwar出版社発行Comparative Tax Law, 2nd edition 4章9節 Religion and Religious Law(原英文はここ)』を半訳し精読した。確証を得るとともに他にも知見が得られたのでメモしておく。なお、「economic substance doctrineは、両権社会に特有な法理」の確認は、以下を読めば自然な論理展開となるので、ここには記さない。


「国家税制と宗教税制の拮抗併存」

世界中の国(country)は、国家倫理(state ethics)と宗教倫理(religious ethics)の包含関係の違いによって、四種類に分類できる。(承前。例えばここ)

即ち、ケイサロパピズム型 (国家倫理  宗教倫理); 単一宗教優位型 (国家倫理 ⊂ 宗教倫理、以下「イスラム型」と呼ぶ); デュオスント型 (包含関係なし、且つ、国家倫理 ∩ 宗教倫理 ≠ 空集合。両権社会とも呼ぶ); ディアスポラ型(宗教倫理のみ)の四種類。

この四種類の内、「国家税制と宗教税制の拮抗併存」が起きるのは、イスラム型とデュオスント型に限る。なぜならば:

「税」とは何なのか。それは、国家ではなく社会の維持・発展のためのresource (資源)。このことに注意したい。この「発展」の意味するところ、すなわち「社会が目指すべき方向」は、その社会がどの様な倫理を持つのかに依存する。だから当然、社会倫理の中に国家倫理とそれとは異なる部分を持つ宗教倫理との二つが含まれる社会では、「税」を徴収する「徴税権」あるいは「税制」を、それぞれの倫理が持つことになる。

20220215 追記:確かに、上掲資料にある様な偽装宗教税問題という厄介ごとが増えるかもしれない。discernment(ホンモノかどうか識別すること)はとても難しい。しかし、もしそれがホンモノの倫理であるならば、倫理それぞれが、それぞれの「徴税権」「税制」を持つべきだ

そして、社会倫理の中に国家倫理とそれとは異なる部分を持つ宗教倫理との二つが含まれる社会はデュオスント型とイスラム型だけ。結果、この二つの型の社会においてのみ国家税制と宗教税制の拮抗併存が起きる。

・・・さて、私達が生活する日本社会は、優位に置かれた国家倫理が宗教倫理を内包するケイサロパピズム型。カエサル(皇帝、国家首長)がポープ(教皇、宗教指導者)を選ぶ権限を持つタイプ。ウェーバーが名付けた社会類型であり、国家支配層がconceiveした宗教を持つ社会の多くがこれに分類される。国策宗教が不可抗力的に作られてしまう危険があり、徴税権は国家に属し宗教には属さない。

結果日本では、例えば、宗教者が「死刑反対」「自衛隊の海外派遣、反対」「原発反対」と主張しても、社会をその方向に持っていく実効力はほとんど無い。このことに「慣れ」た私達には、にわかには信じがたいかもしれないが、他のcountry(国)ー イスラム社会とデュオスント(両権社会)では、確かに宗教が社会を変えていく実効力を持つ。このことが、この資料を読むと良く分かる。

・・・この辺りに、フランシスコ教皇が最新刊『兄弟の皆さん』で、さかんにイスラムへの接近を図る要因があるのかもしれない。

20220212 訂正:上記全体で、「規範」と記載していたものを「倫理」に訂正した。具体的には、国家倫理はutilitarian ethics(効用主義倫理)であり、宗教倫理は、宗教を進歩派カトリックと想定すれば virtue ethics(徳倫理)であることは、当ブログ読者には明かだろう。コラム251で、「倫理が変われば経済も変わる」というようなことを述べたが、この考えの下に訂正を行った。

20220212 追記:日本政府の「新しい資本主義実現会議」も、もし本当に新しい経済を考えたいなら、まず先に「新たな倫理」についてconceiveする必要があるのではないだろうか。

clm.294:宗教性(超自然性)が低い国は医療費がかさむ

economic substance doctrine(経済的本質を有する事業には国家は課税しない、という法理)は、church and state(両権社会、下図の社会分類図で第三象限(Duo Sunt型))に特有の考え方なのではないか

そう考えて”economic substance” +”church and state”でググっていたら、面白い資料に出くわした。それは Are faith and health care substitutes?(信仰心は医療の代替となり得るか?)という記事。その結論は「Yes、代替となり得る。宗教行事に参加しない度数と、国費に占める医療費割合とは、正の相関を持つ」というもので、記事の二番目のグラフに示されている。

縦軸:不信心性(宗教行事に参加しない度数)。  横軸:医療費(国費に占める医療費割合)。

ご覧の様に、不信心性(縦軸)と医療費(横軸)の間には正の相関が見て取れる。不信心であるほど医療費がかさみ、信仰心が厚いと医療費がかからない。

実際にどういうことか、想像してみる。例えば、癌になって死期が近づいた人がいたとしよう。その人が不信心で現世欲が強い人ならこの世のいのちに執着して「どんな高額医療でも受けたい」となるだろう。他方、信仰心が篤くこの世に執着しないなら「周りの人に祈ってもらいながら静謐に死を迎えたい」となり医療費は多額にはならないだろう。こういうことが起きているのだろう。

右上のフランスはライシテ(政教完全分離)という考えの下、国家運営に宗教性を一切持ち込まない。先程の社会分類図でいえば、Duo Sunt型でありながらも宗教規範と国家規範の重なり部分が空集合(Φ)である(ことを目指している)社会。従って国家としては不信心性が高く、医療費が多額になっている。左下のブラジルやメキシコは南米特有の、現世界のことよりも超自然界のことの探求に重きを置く進歩派カトリック国であり、不信心性が低く、医療費が低額になっている。

保守派カトリック国であるイタリアは、不信心性が低いのに医業費がかさんでいて、宗教ー医療費の相関から外れて右下に位置している。現世への執着が強いのかもしれない。

同じく興味深いのは、例外的に右下に位置する日本だ。これも信仰心が篤いのに医療費がかさんでいる。何故だろう。私の考えを陳べる:日本の宗教は、仏教や神道など元々国家支配層が作り出した宗教なので、国家を支える現世欲が強い。現世御利益(ごりやく)型。上図の社会分類でいうと第一象限(ケイサロパピズム型)。なので、不信心性が低い国としては例外的に医療費がかさむのだろう。形而上界での健康(well being)ではなく形而下界での健康(health of existence)を望んでいる、と言えるかもしれない。(この一文と下図は20220206追記)

恐らく、church and state型社会に見られる、国家規範に拮抗併存する宗教規範を持つ宗教においてのみ、不信心性と医療費の間に正の相関が顕著に表れるのだろう。

この推測は、記事の下の方にあるペンネームDeterminannt(決定因子)さんの、「これは経済学者の意見だけどね」(This is how an economist thinks.)で始まる意見によって補強される。曰く:

These various aspects of churches’ institutional structures are only relevant to this post the extent that they impact the degree of religious competition and/or the interaction between church and state.

半訳:ここで見られる様々な性質は、宗教が持つ競争力、且つ/または、church and state間の相互作用に、churchesが持つ制度的社会構造が、影響を及ぼす範囲においてのみ、成り立つ。

言い換えると、国家を支えるのでなく国家にもの申せるタイプの宗教であるときのみ、その宗教の信仰心は医療費削減に有効に働く。

「オバマは、この辺りのメカニズムを上手く活用して、オバマケアにeconomic substance doctrineを組み込み、国費としての医療費の削減を図ったのだろう」と、私は推測している。

clm.293:相続税・贈与税の廃止はeconomic substance doctrineの「当然の帰結」

2019年における相続税・贈与税の税収(出典:Inheritance Taxation in OECD Countries)

OECD38加盟国では、一般的に相続税が軽微または皆無(上図の左11ヶ国)。例えば米国では相続する遺産が約10億円以下であれば相続税はかからない。日本(上図右から4番目)は例外的に高い相続税の部類。(出典はここ, Exelイメージ)・・・ 昨年11月の国税庁税務大学校公開セミナーの渋谷雅弘氏講義『相続税・贈与税の動向と課題』でこう聞いてから、なんだかモヤモヤしている。一見、格差平準化や公財政充実に逆行している様で簡単には腑に落ちない。

ひょっとしたら、経済的実体法理(economic substance doctrine) ― 経済実体を持つ事業体にはcorporate income taxが課されないという法理。非国家経済であるpopular economyの発達を促す。オバマが2009年にcodifyした。 ― の「当然の帰結」なのかもしれない。まだ思いつきの段階。忘れないようにメモしておくことにした。

20220204追記:economic substance (経済的実体、経済の本質)とは、いったい何なのだろうか。今、現行経済システムではそれは、利益追求であり「社会における効用関数の総和の最大化」だが、かつて、即ち、産業革命が効用主義倫理(utilitarian ethics)を生み出して、economyの意味を一変させる前は、economic substance(経済の本質)の意味は今とは全く違っていた。それは:

the Greek oikos and nomos, from where we get the word “economics”: the art of household management.       — Francis, Pope. Let Us Dream (p.67).

即ち、オイコス(家)をノモス(切り盛り)すること、家庭経営、を意味していた。従って、親から子へ家庭経営を引き継ぐための遺産相続は、economic substance(経済の本質)の1丁目1番地。決して国家が、現行経済運営のために取り上げてはならない。こう、economic substance doctrineでは考えられる。以上、とりあえず、考えの道筋をザックリとまとめてみた。

「手をこまねいている」のは避けたい

出典:東京書籍『図説 人新世』紹介サイト    www.tokyo-shoseki.co.jp/books/81520/

地球温暖化の原因について私がどう考えているのか、尋ねられたので、ポジションを述べておく。

地球温暖化について科学的に書かれた本には三種類ある。即ちその原因を、1)人為、2)非人為、3)分からない、とする三種類がある。私は厳密に言えば、3)分からない、に属する。

更に厳密に言えば、私が「分かった」と思っているのは、「ある規模の地球温暖化が進行中」「地球人80億人の少なくない範囲に見過ごせない被害が及ぶだろう」「温室化ガス抑制で該被害を減少できる可能性をしめすシミュレーションがある」の三点。

ということで私は、1)人為説にくみしている。即ち「温室化ガス抑制」に賛成する。けれども地球温暖化人為説を「科学的に客観的に証明された」などとは思っていない。realityについてほとんど分かっていない人類にこの様な現象の原因をキチンと特定できる力はない。でも「手をこまねいている」のは避けたい。どうにか出来るのだったらどうにかしたい。だからこのポジションをとる。

今後もしも、人力が及ばない不可抗力が働いていて温暖化が起きているとハッキリと「分かった」ならばどうするか? その時は、アシモフのSF『ファウンデーション シリーズ』に出てくるハリ・セルダンではないが、人類文明を後退させないようにするためにその人的物的最小セットの維持・保存に取りかからざるを得なくなるかもしれない…。

更にいえば、地球のお隣の惑星である金星は、二酸化炭素の強い温室効果がはたらき、大気温度が昼も夜も摂氏460度となる「灼熱地獄」状態となっている。もしも地球がこの様になるとハッキリと「分かった」ならばどうするか? その時は、人類文明の人的物的最小セットを積載する、系外惑星移住用宇宙船「ノアの箱舟号」建造にとりかからざるを得なくなるかもしれない…。

この様に考えると今は、地球温暖化人為説にポジションをとって、対策を打つしか手はないと思える。

区民農園、ありがとう!

三年間使わせてもらった区民農園のマルチとペグを外した。来月には区が依頼して園芸業者が入り、農園全体を耕運機を使って再耕作するはず。邪魔にならないように片づけた。

先月、私は「区民農園利用者募集はがき」に記入して再び応募した。しかし3年前と違い、今はコロナ禍の中で野菜を自家栽培する人が増えている。抽選に当たるか分からない。

今はただ「やりきった感」のなか、全てが懐かしい。満喫した。とても楽しかった。区民農園、三年間本当にありがとう! (^o^)

チビ大根の葉をふりかけに

区民農園でチビ大根が採れた。葉っぱをふりかけにした。レシピは簡単。細かくみじん切りしたのち、よく洗ってから水を切り、ごま油でさっと炒めてから、鰹節、料理酒、醤油を加えて出来上がり。(^o^) 

2019 number of LLC = 2,731,022

2019年の米LLC数は2,731,022だった。この数字は、IRSが先週発行したPartnership Returns Line Item Estimates 2019のpage 4に載っている。その上欄Domestic limited liability companyの脇に青字で添えてある数値。お分かりのように初の減少に転じた。グラフを更新しファイルを~archivesの資料・グラフにアップしておいた。

初の減少の原因は恐らくトランプのcorporate減税だろう。その概要は、IRS発行のCorporation Income Tax Returns, Complete Report 2018のpage6-7にある。例えば以下の様な、資産の即時一括損金算入が、トランプの減税策によって出来るようになった。

Special Depreciation Allowance for Certain Qualified Property: 
  The Tax Cuts and Jobs Act temporarily increased the special depreciation allowance to 100 percent of the depreciable basis of the property for certain qualified property acquired and placed in service after September 27, 2017.   See Depreciation and Amortization (Form 4562)

こういったことが、所謂「LLCのcorporate成り」を助長したのかもしれない。2019年のC-corp数が増加に転じていれば、確かめられるだろう。

20211222追記:上記を訂正。2019年のcorp数が増加に転じたかを見ても、LLCのcorporate成り現象が起きたか判定することはできないと気づいた。なぜなら、上図のcorp数は、2009年のeconomic substance doctrine(経済的本質を持つ事業体はcorporate income taxを納税する義務は無いとする法理)のcodify以来、active-corpつまりcorporate income taxを実際に納税するcorporateの数になっている。トランプのcorporate減税をあてにしてcorporate成りしたLLCは、この様なactive-corpにはカウントされないだろうと思われるからだ。