“Oeconomicae et pecuniariae quaestiones” – 現行経済金融の様々な問題点、第二章の最終段落の訳を修正

第二章「根本となる様々な約因」の大事な結論部である最終段落の訳を、以下の様に大幅に修正し、他の段落にも手直しを加え、rev4としてアップした。

大幅修正:最弱者達のための部屋を持つ思いやりと包摂が住まう所としてのa society。それは、the benefit of all(各自全員の形而上益)のために富が使われる場です。またthe benefit of allとは、human beings(諸々の人間形而上存在)が心楽しく生活し容易に希望を持てる数々の場です。そういったa societyを構築するはずの彼自身・彼女自身はカヴァーで覆(おお)われ、儘(まま)なりません。このカヴァーをthe human person(それぞれの人間ペルソナ)が取り外し、自分自身を見いだし、社会構築に取りかかる。これを受容できるのは、私達が受け継いできた豊かな価値観しかありません。ですから、humanityをこのように自発的に再生し、私達が受け継いできた豊かな価値観に向かう幾つもの展望を再開することが、何よりも必要とされているのです。


なお、consideration(約因)に関する解説(日本語)は、日本には数人しかいない英米法学者による専門的なものは幾つか見つかるが、非専門家が書いたものは最近まで無かった。しかし、ネットを渉猟したところ、或る翻訳事務所が書いた「約因(Consideration)について」という記事を見つけた。

この記事の優れた点は「約因の相当性(adequacy of consideration)は問われないので、対価は必ずしも等価値である必要はない」と、所謂「約因の相当性の不審査法理」を述べた点。悪い点は、未だに西洋社会の法律を英米法と大陸法に分類している点。21世紀初頭からpost-secularization(ポスト世俗化)が本格化した欧米社会は、急速にlegal convergenceを進めている。

とはいえ、副題を「現行経済金融システムの諸相に関しan ethical discernmentするための様々な約因」とした本論考を読むには、consideration(約因)に関する知識は必修項目だと思う。


20240220追記:再び、第二章「根本となる様々な約因」の大事な結論部である最終段落の訳を、以下の様に修正し、他の段落にも手直しを加え、rev4aとしてアップした。

再修正:最弱者達のための部屋を持つ思いやりと包摂が住まう所としてのa society。それは、the benefit of all(各自全員の形而上益)のために富が使われる場です。またthe benefit of allとは、human beings(諸々の人間形而上存在)が心楽しく生活し容易に希望を持てる数々の場です。そういったa societyを構築するはずの彼自身・彼女自身はカヴァーで覆(おお)われ、儘(まま)なりません。このカヴァーをthe human person(それぞれの人間ペルソナ)は取り外せますが、これをpermit(許可)できるのは、私達が受け継いできた豊かな価値観しかありません。ですから、humanityのこのような自発的再生を率先して行い、私達が受け継いできた豊かな価値観に向かう幾つもの展望を再開させ、そういったa societyを構築することになります。即ち、この様なan initiative(或る自発的率先)が何よりも求められているのです。