投稿者「junsaito」のアーカイブ

clm.260:教皇、新経済学の指南役に二人の女性経済学者を推挙

12月1日に発刊されるフランシスコ教皇の一般向け書籍『Let us dream』において、教皇が「この時代の地上世界が必要とする知見を、女性の経済学者達がもたらしてくれた」とコメントした。(ここ参照方)

パンデミックによって明らかにされた新たに必要とされる経済に関し、二人のUK-based女流経済学者が、新鮮な考え方を提案してくれた、と指摘した。

一人はマリアナ・マッツカート、University College London。business振興において国家の役割はvitalだと唱えるan influential thinker。もう一人はケイト・ラワース、the University of Oxford。ドーナツ経済学というframework which protects people and the planetを開拓した。両名とも、ヴァチカン主催のCOVID-19 commissionに参加している、とのこと。

・・・ということで早速私はkindle版『Let us dream』を予約注文した。ワクワク。(^o^)

なお、ちょうど一週間前アッシジで行われたZOOM会議 The Economy of Francescoで、ケイト・ラワースがプレゼンを行った。下に貼り付けておく。

その後、ZOOM会議 The Economy of Francesco閉幕にあたり行われた教皇挨拶も載せておく。

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初大根収穫

2020初だいこん。身の締まった甘くてからくて美味しい大根。葉っぱも全部頂きました。「葉っぱに虫がいるー!」と奥さんがいっていた。そりゃそうだ。こんなに美味しい葉っぱ、虫がほっとくわけがない。大自然と共に生きるとは、きっとそういうことじゃないかな、と区民農園から地球全体のことを考えてみた。大げさかな,,,(^o^)

分科会2020#5(11月21日) 開催通知および配付資料

日時2020年11月21日土曜日 13:30 ー 15:30 (予定は流動的です。「中止」の場合ここに通知します。)
場所東京都 新宿区 信濃町 33 -4 カトリック真生会館 1Fホール
テーマEverything is interconnected ~~ 科学者と宗教者が共有するa conviction

配付資料

clm.259:学問の自由はacademic freedom。academic libertyではない。

当ブログの読者には、標題だけで既に、私の言わんとしていることはお分かりだろう。日本学術会議の新候補六名が、政府によって拒否された件。これに関する議論が噛み合っていない。ここは基本に立ち返って、freedomとlibertyの違いをキチンと理解することから始めては如何か、という提案だ。

左掲は、1946年のGHQ憲法草案の一部。この憲法草案にはfreedomが7回出てくるのだがその内の6回の箇所。中程に、Article XXII. Academic freedom and choice of occupation are guaranteed.とある。日本の現行憲法23条「学問の自由はこれを保障する」の原英文がこれ。「学問の自由」と和訳された元の英語が、academic freedomであることが分かる。

また、GHQ憲法草案には、liberrtyが3回出てくる。これら三つのlibertyと七つのfreedomが、日本の現行憲法では「自由」と和訳されている。同じ意味と解されている。しかし、西洋「両権社会」において、libertyとfreedomは異なる意味を持っている。libertyは、国家が定める法律が許す範囲の「自由」であり、freedomは、人それそれの良心共科学心(conscience)が示す範囲の「自由」だ。

まずはこの、74年前に日本人全員に課された宿題、つまり、社会基本法に関する英文解釈という宿題にキチンと取り組むのが、日本学術会議問題に関し実のある議論を始めるための第一歩だと思うのだが….。

20201219 追記:コラム261「conscientist、共にサイエンスする者」を受けて、conscienceの和訳を一般的な「良心」でなく「共科学心」と訂正してみた。