日時 | 2022年11月19日土曜日 13:30 ー 15:30 |
場所 | ZOOMによるオンライン勉強会を予定。参加を予定する方は私(齋藤)までお知らせ下さい。 |
テーマ | informal economyの重要性について |
配付資料
日時 | 2022年11月19日土曜日 13:30 ー 15:30 |
場所 | ZOOMによるオンライン勉強会を予定。参加を予定する方は私(齋藤)までお知らせ下さい。 |
テーマ | informal economyの重要性について |
配付資料
現行経済システムとは根本的に異なる新たな経済システムを追求する、シンポジウム Economy of Francesco (略称EoF)が、先々週オンラインでなく対面で開催された。
EoF発会主旨は、2019年5月の教皇レター「To Young Economists and Entrepreneurs Worldwide」で示され、その後コロナ禍の中、対面を避けオンラインでEoF2020、EoF2021が開催された。今年2022年9月、構想から三年越しでEoF2022実開催にこぎ着けた。
フランシスコ教皇の、根本的に新たな経済システムを追い求める思いはとても強い。周到に、ヴァチカン教皇庁の中で保守色が強い教理省に働きかけ、フランシスコ教皇肝いりの高次統合人類発展市民評議会と合同で、文書Oeconomicae et pecuniariae quaestiones(経済と金融の諸問題)をまとめさせたのが、2018年1月のこと。それから5年弱経って…。
EoF2022教皇スピーチから抜粋:
・・・a different approach, which we urgently need. For, if we speak of ecological transition but remain in the economic paradigm of the twentieth century, which plundered the earth and its natural resources, then the strategies we adopt will always be insufficient or sick from the roots.
半訳:
・・・異なるアプローチ、これが緊急に必要です。なぜならば、もしも私達がエコロジーの激変を訴えているのにもかかわらず、惑星地球からその天然資源を強奪し続ける20世紀型の経済思考様式に留まってしまうならば、採用される諸々の対策は、常に、根本が病んだままの不十分なものになってしまうからです。
昨日紹介したco-sovereign(拮抗併存主権者)という新概念の出典を見つけた。左掲論文集:Nonprofits and Government: Collaboration and Conflictの第四論文「Tax Treatment of Nonprofit Organizations — A Two-Edged Sword?」 Evelyn Brody and Joseph J. Cordes。(目次はここ)
なお本書は和訳本が、2007年ミネルヴァ書房から出版されている。(ここ、ただし原英文初版(1999年)の和訳。第二版(2006年)、第三版(2016年)の和訳は未完。)
原英文の中のco-sovereigntyという用語が出てくる部分は、Google Booksで以下の様に読むことができる。半訳して掲載する。
税免除が或る種の助成を表したものであったとしても、やはりそれは曖昧で不十分な助成を生み出すに過ぎない。しかし興味深いことに、この様な非営利セクター税優遇は、国家および地方政府が持つsovereignty(主権)に関する連邦税制ルールに似ている。JCT [1996](米上下両院税制合同委員会1996)でさえ、非営利、国家、地方政府を、併記すること無しに一括して扱っていた。また、the federal income taxでは、「全てのpublic utility(公共的効用)即ち全ての基幹的政府機能行使から導出される所得、あるいは、州または州下部政治機関における発生金額」(IRC sec. 115(a))を、gross income(税引前所得)から除外している。州および地方自治体が資金を得ようとして債券を発行する場合、その利息は債券保有者において税免除の対象となるのが一般的である。国家への支払金、および、地方所得税と地方資産税としての支払金は、連邦課税所得額から控除される。ただし、それら行政機関のサービスのuserとしての使用料は、連邦課税所得控除の対象とはされない。また既に記したように、これらinter-government tax一つ一つはその都度、慈善活動の税優遇に類似して優遇される。非営利セクターは、the public sectorが持つco-sovereignty(拮抗併存主権)を真に享受している、という強い主張は確かに誰もしないだろう。なぜなら、非営利セクターには主権者が本来持つ強制力・強制執行権が欠落しているのだから。しかしながら、この様なtax frameworkには、非営利セクターをinviolate(神聖不可侵)なself-governing(自治)に委ねようという感覚が伴っている。と同時にgenerally obligating charities(一般宗教的義務としての慈善)を、政府に助成金を請願する手間から遠ざけようとする感覚も伴っている(Colinvaux第六論文参照方)。
20220923追記:「全てのpublic utility(公共的効用)即ち全ての基幹的政府機能行使から導出される所得」と和訳を訂正した。無冠詞publicはgovermentalを指し示し、the publicはnon-profit sectorを指し示しているという対比が上掲パラグラフの背景にある。このことが明確になるようにした。
つい先日、読みたい本がまた出版された。Tax and Government in the 21st Century, Cambridge Univ. Press, とても読みたい。その概要を半訳しておく。
Summary of chapter 8, Tax, Charities, and Philanthropy
Tax law constitutes the boundaries of charities, the market and the state in a ‘jumbled mixed economy’.1 Charities are a subset of the broader not-for-profit sector, sometimes called the ‘third sector’ to distinguish it from the market and the state. The charitable tax exemption discussed here sets the border of the tax state with the charitable sector, while its political, or ethical, justification recognises, as Evelyn Brody suggests, that charities are in a sense ‘co-sovereign’ with the state.2
第8章「Tax, Charities, and Philanthropy」概要
租税法は、(訳補:本来は境界がハッキリしない)a ‘jumbled mixed economy’(ごった混ぜ経済、出典1)の中に、charities, the market and the state(慈善経済、市場経済、国家経済)の区分境界を設定しようとする。 charitiesは、より広いnot-for-profit sectorの部分集合の一つであり、時にはこのnot-for-profit sectorが第三セクターと呼ばれ、市場セクターとも国家セクターとも異なるものとして区分される場合もある。従ってここで議論されるthe charitable tax exemption(慈善活動税免除)は、Evelyn Brody が指摘するように、its political, or ethical, justificationが、charities are in a sense ‘co-sovereign’ with the state(或る意味、慈善活動は国家に並ぶ‘co-sovereign’(拮抗併存主権者)である。出典2)と認める一方で、他方ではthe charitable sector(慈善セクター)にthe tax state(徴税権を持つ租税国家)としてのborder(国境)を設定していることになる。
20220921追記:co-sovereignの和訳を「拮抗併存主権者」に変更した。