~archivesのコラム欄に、legitimate defense (正当防衛) 私の半訳、をアップしました。
コラム232 legitimate defense(正当防衛)
~archivesのコラム欄に、232 legitimate defense(正当防衛)をアップしました。
コラム231 The Pope, the Kings, and the Peopleの著者William Arthur
~archivesのコラム欄に「The Pope, the Kings, and the Peopleの著者William Arthurについて」をアップしました。
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コラム230 ソロモン王の善悪識別力(discernibility)
~archivesに、コラム230「ソロモン王の善悪識別力(discernibility)」をアップしました。
勉強会開催通知(#2)
第二回勉強会を開催します。開催通知を~archivesに置きました。
日時 | 2017年7月28日(金曜日)16:00-21:00 |
場所 | 高井戸地域区民センター 第3集会室 東京都杉並区高井戸3-7-5 井の頭線、高井戸駅下車徒歩5分 |
テーマ | discernibility |
Pope Francisの最新論文Amoris Laeteitia(愛の喜び)の第8章、半訳rev.1
表記を~archivesの「半訳」にアップしました。「discernが今日最も必要とされるのは家庭・結婚という「社会の最小単位」に対してだ」という主張が主な論点です。Partnership論と大いに関係があります。
“discern”とは何か(備忘録)rev.1
~archivesの資料・グラフに、“discern”とは何か(備忘録)のpptをアップしました。簡単に言えば“discern”とは「心眼で識別する」という意味です。個人、identity、良心(consciousness)、主権(sovereignty)などpartnership論にとって基本となる概念を理解するためのkeywordの一つです。現在revision1です。内容付加したらば随時アップしていきます。
the public sphereとpublic sphereの相違点rev.10
~archivesに、the public sphereとpublic sphereの相違点 revision10のpptをアップしました。現在の西洋社会では両者間の齟齬は少なく、残っている齟齬としては、the public sphereが権利主張する良心的兵役拒否権(the right of conscientious objection)と、public sphereが権利主張する国家交戦権(the right of belligerency of the state)とがあることを2page目に説明しました。ちなみに、日本では憲法9条でThe right of belligerency of the state shall not be recognized.(国の交戦権はこれを認めない)とされているので、この齟齬は顕在化しません。
勉強会開催通知(#1)
第一回勉強会を開催します。開催通知を~archivesに置きました。
日時 | 2017年6月30日(金曜日)16:00-21:00 |
場所 | 永福和泉地域区民センター 第5集会室 東京都杉並区和泉3-8-18 井の頭線、永福町駅下車徒歩5分 |
テーマ | inter-subjective values (間主観的価値観) |