米国契約法における「約因相当性の不審査」

表記資料を~archivesの「半訳」にアップしました。「約因相当性の不審査」とは、交換取引される価値の不均衡を米裁判所は審査しない、即ち、契約当事者間合意つまり約因(considerration)があれば何と何を交換取引しようが国家司法は干渉しない、ということ。日本人の感覚では奇異に感じるかもしれませんが、これこそが「freedom of contract」の最も大きな特徴です。ちなみに「liberty of contract」では国家司法が交換取引される価値の不均衡に干渉します。つまり日本人が知っている「契約の自由」とは「liberty of contract」であって「freedom of contract」ではないのです。